要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、株式会社富士薬品グループが運営する各事業所の薬剤師が、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、市町村、居宅介護支援事業者、医療・福祉サービス関係者と連携し、業務上知り得た利用者及びその家族に関する情報を適切に管理します。
各事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置します。 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行います。 従事する薬剤師の数は居宅療養管理指導等を行う利用者数及び保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とします。
常勤の管理者1名を配置する、但し業務に支障がない限り、各事業所の管理者との兼務を可とします。
医療情報ネット(ナビイ) の情報をご確認ください。
各事業所の営業日及び営業時間については 店舗検索ページ をご確認ください。
通常の実施地域は、各事業所の所在地に準じた区域とします。
居宅療養管理指導サービスの内容及び費用については、あらかじめ文書により説明を行い、同意を得た上でサービスを提供します。
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。 居宅療養管理指導サービス提供料として(1割負担の方の場合)
単一建物居住者が1名の場合 518円/回
単一建物居住者が2~9名の場合 379円/回
単一建物居住者が10名以上の場合 342円/回
情報通信機器を用いた服薬指導 46円/回
算定する日の間隔は6日以上かつ、月4回を限度。 ただしガン末期の患者、中心静脈栄養を受けている方への訪問は1週に2回かつ月に8回を限度。
内容により、以下の加算を算定することがあります。
麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合 100円/回
医療用麻薬持続注射療法を行っている場合 250円/回
在宅中心静脈栄養法を行っている場合 150円/回
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。 なお、交通費は薬局からの往復交通費を実費で徴収することがあります。
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じます。
連絡先:048-648-1139 担当者名:株式会社富士薬品 カスタマーサービスセンター